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【救急】救急隊になる方法:救急の資格(救急救命士・救急標準課程)

    初めまして、明日霧(アスキリ@asukiri)です。

    • 救急車に乗るための資格は?
    • 救急救命士ってどんな資格?
    • どうやって資格を取るの?
    • 出来る処置は?

    当記事では、上記のような疑問・悩みを解決できるように

    想定読者
    • 救急隊員
      (救急標準課程・救急救命士)
    • 消防士・救急隊・救急救命士を目指している人
    • 一般市民

    を対象に、現役の救急救命士 明日霧(アスキリ@asukiri) が解説します。

    それでは、ともに学びましょう!!

    目次

    救急隊員になるためには

    一般的に言われている救急隊員とは、消防組織内にある救急車に乗車し
    災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務としている消防職員(吏員)です。

    そのため、前提条件として「消防職員(吏員)」である必要があります。

    その中で、さらに救急標準課程救急救命士の資格を取得することで
    救急隊員になることができます。

    救急標準課程ってどんな資格?

    各消防学校で、『救急科(救急標準課程)』250時間以上(約2か月)の教育を修了することで
    救急車に乗車し、救急隊員として働くことができます。

    救急科のカリキュラムは、消防組織法(第51条 消防学校等)の規定により
    総務省消防庁が定める基準(消防学校の教育訓練の基準)を確保する必要があるため、地域による差異はほぼありません。

    詳細 (別サイトに移動します)
     >> 消防学校の教育訓練の基準 (総務省消防庁 告示)

    以下一部抜粋

    消防学校の教育訓練の基準(第5条2項6):救急科の到達目標

    • 救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること
    • 応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有しており、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること
    • 応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること
    • 救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること

    消防学校の教育訓練の基準(別表第二 6救急科)標準的な教科目及び単位時間数

    • 救急業務及び救急医学の基礎
    • 応急処置の総論
    • 病態別応急処置
    • 特殊病態別応急処置
    • 実習及び行事

    出来る処置は?

    救急科(救急標準課程)を修了し、救急隊員となると
    救急隊員の行う応急処置等の基準(総務省消防庁 告示)において定められた処置が可能となります。

    詳細 (別サイト)
     >>救急隊員の行う応急処置等の基準 (総務省消防庁 告示)

    ●平成3年8月に一部改正され、拡大された処置(拡大9項目)

    1. 血圧計の使用による血圧の測定
    2. 聴診器の使用による心音及び呼吸音等の聴取
    3. パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
    4. 心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送
    5. 経鼻エアウェイによる気道確保
    6. 喉頭鏡及びマギール鉗子等による咽頭、声門上部の異物の除去
    7. ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
    8. 自動式心マッサージ器の使用による胸骨圧迫心マッサージの施行
    9. 特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持

    現在救急車に乗っている資器材は
    救急救命士が行う「特定行為」以外であればほとんど使える。

    救急救命士ってどんな資格

    救急救命士とは、救急現場において心肺停止等の重度傷病者に対し
    医師の具体的な指示のもと、救命処置等の医療行為(特定行為)を行なうことができる救急隊員

    厚生労働省の管轄であり
    厚生労働大臣が認定する国家資格です。
    ※試験の実施に関する事務は 一般財団法人日本救急医療財団が実施

    そのため、国家試験に合格する必要があります。

    救急救命士国家試験(別サイト)
     >> 一般財団法人日本救急医療財団 救急救命士国家試験

    救急救命士についての詳細は
     >>救急救命士とは

    出来る処置は?

    救急救命士が実施可能な処置は
    厚生労働省健康政策局指導課長通知の「救急救命処置の範囲等について」に規定されています

    救急救命処置についての詳細は
     >>救急救命処置の範囲等について(通知)

    簡単に説明すると
    救急標準課程で行える処置に加え

    重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者)
    に対して

    • 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
    • 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
    • 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

    上記の処置を実施することが可能です。(救急救命士法施行規則 第21条)

    特定行為とは?

    特定行為とは、「救急救命処置の範囲等について」に記載されている処置のうち
    医師の具体的指示を必要とする救急救命処置である

    (2) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
    (3) 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保
    (4) エピネフリンの投与
    (5) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液
    (6) ブドウ糖溶液の投与

    特定行為といいます。

    まとめ

    今回は救急隊になる方法として「救急の資格(救急救命士・救急標準課程)」について記事にしました。

    救急隊になるには、
    《前提条件》

    • 消防士になること ⇦ 各地方公務員試験に合格する

    《下記のいずれかの資格を取得》

    • 救急科(救急標準課程)の資格 ⇦ 各消防学校で250時間以上の教育を修了
    • 救急救命士の資格 ⇦ 国家試験に合格する

    《各資格で行える処置》
    ●救急科(救急標準課程)
    ⇒救急隊員の行う応急処置等の基準 (総務省消防庁 告示)

    ●救急救命士
    ⇒救急救命処置の範囲等について(厚労省)


    当記事を読んで、少しでも救急隊に興味を持ってもらえれば幸いです。

    それでは明日も頑張りましょう!全ては傷病者のために(^^)/

    最後まで、読んで頂きありがとうございました。

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    参考資料:救急救命士標準テキスト
    参考サイト:総務省消防庁、厚生労働省(厚生労働省法令等データベースサービス)

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